賃貸経営で老後対策&相続対策!
Posted on 12月 16, 2011 - Filed Under 未分類
土地を持ってる、現金もけっこうある、という方には、賃貸経営がおススメ。
先祖から相続した土地を何もせず、放置している。
頑張って働いてきたので、生活には困らないほどのお金が貯まった。
自分も、もう歳をとったし、この財産を子供たちにどう分配するか、そろそろ考えなくては。
そんなケースでは、何の対策もしないまま、亡くなって相続が発生すると、相続税の額が大きくなる可能性が!
居住している建物や土地には、相続税評価額の減額措置があります。
また、賃貸している土地や建物は、賃借権の負担があるため、その分を減額して評価することができます。
しかし、真っ更な土地は、何の負担もないため、何の控除も減額も受けられません。
また、現金も、その現金の額がそのまま相続税の課税対象財産として計算されます。
なので、同じ資産を持つ、という場合でも、その資産の状態、態様によって、相続税の評価が大きく異なるのです。
つまり、更地に建物を建て、賃貸経営を行う。
土地の整備費や建物の建築費は手持ちの現金で支払う。
土地は、賃貸建物の敷地として、評価額が下がります。
また、まるまる対象になっていた現金は、賃貸建物に姿をかえ、賃借権の負担がある土地として、評価額が減じられます。
結果として、残された相続人の相続税負担が軽減されるわけです。
一方、亡くなるまでの間、そして、相続人が相続した以降も、賃貸建物からは、継続的に賃料収入が入ってきます。
毎月の賃料収入は老後の年金代わりともなり、生活費や余暇資金として使うことができます。
賃借人が居る限り、継続して入ってくる安定した収入源となります。
一方、賃料収入は所得税の計算のうえでは、建物の減価償却などを行う結果、赤字になり、所得税の軽減や還付が受けられる可能性があります。
賃料収入も貯蓄されれば、相続財産に加算されてしまいますが、それまでの間に、所得税の節税メリットがあるなら、安定収入源ができることを素直に喜ぶほうがいいかもしれませんね。
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